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代表理事挨拶

市民住まい向上委員会は、安全で安心して暮らすことができる住まいの実現を目的に設立しました。安全で安心して暮らすことができる住まいとは、防犯・防災・快適性の3つを兼ね備えた住まいと考えます。

住まいの防犯とは、空き巣などの侵入盗犯罪に合わない住まい造りや、安心して暮らすことができる犯罪の無いまちづくりを地域で取り組むことです。

住まいの防災とは地震や台風などの災害を極減し、有事の際には共助力を発揮できる地域にしておくことも住まいの防災だと考えます。

住まいの快適性は、住み慣れた既存の住宅で末永く暮らしていただくことです。

市民住まい向上委員会では「安全で安心して暮らすことができる住まいの実現」を目的に住まいの防犯講座、住まいの防災講座、住まいのメンテナンス講座などを行なっています。

防犯・防災・快適性は、地域のコミュニティーの向上にもつながります。

市民住まい向上委員会は、市民の皆様の暮らしに役立つ様、情報提供・啓発活動を行い安全で安心して暮らすことができる住まいの実現に努めてまいります。

一般社団法人 市民住まい向上委員会
代表理事 矢野 克己
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矢野 克己
代表理事
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団体概要

団体名 一般社団法人 市民住まい向上委員会
主な事業内容 活動理念である「防犯・防災・住生活性能の向上等を一般市民に対し普及、支援活動を行う」ことを目的とし、安全で安心して暮らせるような住まいの実現を目指し、啓発活動やセミナー講演、イベントなどを行うだけでなく、相談会・メール相談・面談なども行っております。
所在地 〒183-0055
東京都府中市府中町1-40-12-205
TEL:0120-978-652
電話 0120-978-652
代表理事 矢野 克己
運営サイト 外壁塗装の見積もり相談窓口(屋根外壁のお悩みをご相談できるサイトです)
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代表理事プロフィール

氏名 矢野 克己 1965年生まれ
出身地 熊本県
現住所 東京都在住
経歴 建設業界 1986年〜現在
建物診断約7,000棟以上
施工担当実績(新築・増改築・リフォーム等)約4,000件
セミナー・相談会等の構築、研修等実績300回以上
レギュラー番組 ラジオ日本 毎週日曜日 8:10〜放送中「住まいのトラブルバスター」
資格 ■ 建築関連
一級塗装技能士 2級施工管理技士 増改築相談員 一般耐震技術認定者 雨漏り診断士 外壁劣化診断士
■ 防犯・防災・救命関連
防犯設備士 防犯環境診断士 防災士 救命技能認定証
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定款

当法人は、建築基準法に基づく建物の維持管理を推進し、防犯・防災・住生活性能の向上等を消費者に対し普及、支援活動を行い安全で安心して暮らす住まいの実現を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 住まいの向上を推進する事業
  2. 前号に付帯又は関連する事業

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、一般社団法人市民住まい向上委員会と称する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は事務所を東京都府中市に置く。

(目的)

第3条 当法人は、東京都安心・安全まちづくり条例に基づく建物の維持管理を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

  1. 住まいの向上を推進する事業
  2. 前号に付帯又は関連する事業

(公告の方法)

第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示する方法により行う。

第2章 社員

(入社)

第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。

2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。

(経費等の負担)

第6条 社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。

2 社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退社)

第7条 社員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。

(除名)

第8条 当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又は社員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)第49条第2項に定める社員総会の決議によりその社員を除名することができる。

第3章 社員総会

(開催)

第10条 定時社員総会は、毎年5月に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第11条 社員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに社員に対して発する。

(決議の方法)

第12条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

第4章 役員

(役員)

第15条 当法人に、理事1名以上をおく。

2 理事のうち1名を代表理事とする。

(選任)

第17条 理事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

(任期)

第18条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最後のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。

第5章 計算

(事業年度)

第22条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1期とする。

以上、一般社団法人市民住まい向上委員会設立のための定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成25年12月26日 作成
平成29年 1月24日 変更
平成29年 3月 1日 変更
平成29年 5月23日 変更
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個人情報保護方針

一般社団法人市民住まい向上委員会(以下「本会」という)は、業務上取得した個人情報について、以下のとおり個人情報保護方針を定め、これを実行します。

第1条(法令・指針・規範の遵守)

本会は、法令および国の指針その他の規範にもとづき個人情報を取り扱います。

第2条(個人情報の適正な取得)

本会は、個人情報の利用目的を公表または通知し(書面やネットワーク上でご本人から直接個人情報を取得する場合はあらかじめ明示)した上で、個人情報を適正に取得します。

第3条(利用目的の限定)

本会は、以下の利用目的のためにのみ、個人情報を取り扱います。

  1. 本会のセミナー等の活動に参加されたお客様の情報管理のため
  2. 本会業務に関するご案内の書面郵送・メール配信のため
  3. 本会が提供するサービス内容の充実・改善・新サービス構築等を目的とした分析、研究、検討や匿名化措置を講じたうえでの統計データ作成のため
  4. お問い合わせに対する応対のため
  5. その他取得時にご本人に個別に通知し同意いただいた利用目的のため
  6. 本会が業務委託を行う場合に当該業務委託先が本会業務を処理するため

第4条(第三者への非開示・非提供)

本会は、以下の場合を除き、個人情報を第三者へ開示または提供することはありません。

  1. ご本人の同意がある場合
  2. 法令にもとづき開示・提供を求められた場合
  3. 本人または公衆の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難である場合
  4. 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
  5. 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
  6. 第3条の利用目的の達成に必要な範囲で業務委託を行う際に当該業務委託先に開示する必要がある場合

第5条(委託先の監督)

本会が業務委託を行うにあたっては、当該業務委託先の与信調査を実施するとともに、当該業務委託先との間で個人情報の取扱いに関する取り決めを締結し、適切な管理を行います。

第6条(安全管理措置)

本会は、個人情報への不正アクセス、不正利用、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩などを防止するため、適切な安全管理措置を講じます。

第7条(利用目的の通知・開示・訂正・利用停止その他お問い合わせ)

本会は、ご本人からの自己の個人情報についての利用目的のお問い合わせ、開示、訂正等、利用停止等の希望やその他個人情報の取扱いに関するご意見等については、後記記載の「個人情報担当窓口」にお問い合わせください。なお、本会は、請求者がご本人であることを確認させていただくために必要な書類の提出をお願いしたり、適切な対応のための適質問へのご回答をお願いすることがあります。

第8条(改訂等)

本会は、この個人情報保護方針の一部または全部を改訂することがあります。改訂がある場合には、本会より本会ホームページ上等で告知いたします。

🔒 個人情報保護担当窓口

本会は、個人情報の管理と保護に関する担当窓口を下記のとおり設置し、ご本人からのご照会、要請等に誠意をもって対応いたします。

一般社団法人 市民住まい向上委員会 管理部「個人情報管理事務局」

TEL:0120-978-652 / E-mail:(お問い合わせフォームよりご連絡ください)